2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
破産法の三十二条一項によりますと、裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは直ちに破産手続開始の決定の主文あるいは破産債権の届出期間等を公告しなければならないものとしております。この趣旨でございますけれども、破産債権者等の関係人に対しまして、破産者について破産手続開始の決定がされた事実を知らせて権利行使の機会を与えること等によって、不測の損害を受けることを防止するためでございます。
破産法の三十二条一項によりますと、裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは直ちに破産手続開始の決定の主文あるいは破産債権の届出期間等を公告しなければならないものとしております。この趣旨でございますけれども、破産債権者等の関係人に対しまして、破産者について破産手続開始の決定がされた事実を知らせて権利行使の機会を与えること等によって、不測の損害を受けることを防止するためでございます。
これも斎藤議員、佐々木議員の方から随分質疑されましたので重なるところがあるかと思いますが、いわゆる届出期間等の話でございます。 二十一条の、裁判所が定める届出期間、それから三十一条で、被害を受けた消費者が消費者団体に授権手続を行う必要、この手続等をし損なってしまいますと、結局救済は図られないということになってしまいます。
ただ、これを制度に定めた際には、関連の制度を申し上げますと、本制度では、まず簡易確定手続を申し立てた団体につきましては、二段階目の手続の開始決定がされたときは、原則として遅くとも、遅くともということでございますが、届出期間の末日の一か月前までに通知、公告をしなければならないというふうにしたところでございます。
○内山委員 ここの資料の九ページの下の方の「第三号被保険者の特例届出期間」というところで四件が明記されているわけであります。 この問題、今、これから別の問題に入るんですけれども、つい先日、私ども民主党の厚生労働部会で、六十六歳のAさんという方が、夫の扶養になっていて、国民年金の第三号被保険者期間中に昔の厚生年金の期間が見つかった。
今お話ありましたケースでいいますと、基準日以前に出生した者でありまして法定の届出期間内、これは十四日間になっておりますけれども、に届け出れば当然二月一日の台帳に載りますので、給付の対象となります。
経過措置によって届出による国籍の取得が認められる方の届出については、これらの届出がいずれも国籍取得という重大な効果を生じる、それから、国籍法第三条第一項が違憲であったという状態を解消することなどを目的として設けられることを考慮いたしまして、附則の第六条におきまして届出期間の特例を設けまして、届出人の責めに帰することのできない事由により期間内に届出ができなかった場合には、その届出をすることができるようになった
その意味で、先ほどこれは松野委員の方から御指摘があった経過措置の問題含めて整理してもう一回その経過措置についての御説明を伺うとともに、この改正法が施行するに当たって、実際に届出が行われる方々の立場に立った場合、とにかくこういう改正法ですよということを徹底して知らせるとともに、法を知らないということから届出期間を経過してしまうというようなことが起こる危険性もあると思うんで、このためにどのようなことを検討
なお、手続的に申しますと、裁判所は、さらに開始決定と同時に管理人を選任し、届出期間と調査期日を決定して公告すると。それから債権の届出がございまして、その届出期間内に債権者が制限手続に参加する。で、調査期日において様々な債権について本当にその制限の対象になるような債権かどうかというような調査をいたしまして、その債権の届出が確定するということになりますと、裁判所が査定の裁判という形で裁判を行う。
具体的には、債権者集会の開催が任意化されたこと、配当の見込みがない場合には債権届出期間や債権調査期間を定めないことも可能となったことなど、従来のまた債権調査が書面による調査も可能とすること、さらに、配当手続におきましても簡易な配当手続や同意配当手続を創設したことなどの改正点が挙げられますが、いずれも妥当な改正であると考えております。
○木庭健太郎君 話変わりまして、今回の法案、もちろん大事なことは手続を迅速化していこうというようなことを一つの柱にしておりまして、破産債権の届出という問題につきましても、破産手続に参加しようとする破産債権者は債権届出期間内に必要な事項を裁判所に届け出なければならないとしているようでございますが、同時に、破産債権者がその責めに帰することができない事由によって一般調査期間の経過又は一般調査期日終了までに
現行法におきましては、ただいま御指摘になりましたように、定められました債権届出期間内に破産債権の届出をしなければならないと、こう法律に書いてあるわけでございますが、実は、この期間を経過してもなお現実に届出ができる。
むしろ届出期間の延長と、あるいは遺跡発見の場合の停止、禁止命令の措置が織り込まれてもおりますので、そういったような形で今回はむしろそういう面を評価をいたしたいというのが私どもの気持ちでございます。
第一に、立候補制度について、最近の選挙の実態にかんがみ、立候補の届出期間を二日間に短縮することとしたほか、各選挙について供託金の額を引き上げることといたしました。 第二に、選挙運動について、その合理化をはかることといたしました。 まず、都道府県議会議員及び指定都市の議会議員の選挙運動期間を十二日間に短縮することにいたしました。
第三に、各選挙につき、立候補の届出期間を短縮し、街頭演説川文書図画の使用を禁止すること。 第四に、補充選挙人名簿登録の申請及び申し出は本人に限りできるものとし、あわせて、新有権者及び住所移転者は、随時登録の申し出ができる制度を設けること。 等を骨子とするものであります。 なお、以上の政府原案に対し、衆議院において大要次の修正が行なわれております。
立候補届出期間を大幅に短縮し、選挙公営のための管理事務の能率化をはかるべきである。 昨年の統一選挙による仙台市議会議員の選挙に関し、現在当選無効の訴願が提起されているが、公職選挙法施行令第九十三条第二項により、全員の候補者百人につき供託金の返還が留保されているが、個々の事例に即して、当選の結果に異動の及ぶ範囲に限って留保の措置をとれば足りうるのではないか。
○松村(清)政府委員 これは今度の改正によりまして、立候補の辞退が立候補の届出期間内でなければできないから、こういうようにしたわけでございます。
次に、郵便による立候補届出、立候補の辞退は立候補届出期間経過後は認めないものとするということ、それから重複立候補を全面的に禁止するという意見、この三つについては当委員会は大体この方向で事をきめようということになっております。
○政府委員(川上六馬君) ただいまの私に対するお尋ねでございますが、何かの事情で、当時の届出期間の間に届け出ておれば、これが当然届出業者として認められたのに、その手続を怠ったために認められていないという者に対しましては、もう相当長くなっておりますので、今さらこれを認めるということは考えておりません。
その次の「立候補届出期間経過後における立候補の辞退を認めないものとすること。」これは社会党の案には入っておりませんけれども、自民党と民社党の案にはそれぞれ入っておりまして、そう大きな問題ではないのじゃないかと思いまして、一応あげたわけでございます。 その次の三でございますが、「重複立候補を全面的に禁止すること。」これは三党共通でございます。
第一の二、「立候補届出期間経過後における立候補の辞退を認めないものとすること。」これは実は、社会党がなかったというあなたのお話だった。その通りだが、これは僕らも大いに議論したのだ、立候補の辞退を認めないようにできぬだろうかと言って……。
届出期間の締め切りだとか、それから投票は、一日公示ならば二十一日になるとか、二十二日になるとか、大体あなたの方で現在考えておられるようなスケジュールをお知らせ願いたいと思います。公職選挙法によるいろいろの手続ですね。
第七条におきましては、この同時選挙に伴いまして選挙が重なりました場合等におきまして、選挙の手続その他執行上につきまして、特に必要がある場合におきましては、たとえば届出期間等その手続等につきまして、期間をずらしてそれらを行うというようなことが適当である場合等もございますので、そういう特別措置を行い得る旨の根拠規定を置いたわけであります。
十四は選挙運動の期間でありますが、これは十四に図示してございまするように、選挙期日の公示または告示、それから立候補締切、それから届出期間等がかわつて参りまするので、選挙運動の期間が、一番下欄に書いてございまするように、短縮されて現行とかわつて来るわけでございますが、これはさつきの期日の短縮、結局選挙費用の節約というようなことから、選挙運動の期間の短縮を行うことになるわけであります。
申立を受理した裁判所は、必要に応じ調査委員を選任して調査を行わしめ、申立が理由あるときは更生手続開始の決定をなすのでありますが、これと同時に、管財人を選任し、更生債権等の届出期間、その調査期日及び第一回の関係人集会の期日を定め、その旨公告いたします。管理人は就任後直ちに会社業務の経営及び財産の管理に着手することになりまして、会社の取締役等は経営管理等の権限を行使することができなくなるのであります。